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コロナインフルエンザ同時検査の判断料

コロナインフルエンザ同時検査の判断料

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5月8日からのまるめのコロナインフルエンザ同時検査の判断料は算定可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

>資料の解釈が難しくて小児外来診療を算定しているのですがそこの「SARS-Cov2抗原検出等」も該当するのでしょうか?
→該当します。

 先に示した資料の15ページの⑤にて

⑤ 入院中以外において、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2 核酸検出等及び SARS-CoV2 抗原検出等を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoVv-2 核酸検出等(700 点)及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料(150 点)並びに SARS-Cov-2 抗原検出等(560 点、420 点、300 点)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料(144 点)を算定できる。

と示されており、上記文中の「SARS-CoV-2 抗原検出等」の定義が同資料14ページの①文中にて

 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RS ウイルス抗原同時検出(以下、「SARS-CoV-2 抗原検出等」という。)を実施した場合にあっては、別途、(中略)SARS-CoV-2 抗原検出等(560点、420 点、300 点)及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料(144 点)を算定できる。

と示されています。

やっと理解できました。回答ありがとうございました。

〉5月8日からのまるめのコロナインフルエンザ同時検査
→新型コロナウイルスの検査に係る特例により「まるめ」にはならない認識ですが、何の検査のことを仰っているのでしょうか?正式名称と所定点数は何でしょうか? 

https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf

回答ありがとうございます。SARS―Cov2・インフルエンザ抗原同時検出 420点の免疫判断144点です。同時検査の場合の判断料もまるめにならないのでしょうか?よろしくお願いします。

 先の回答に示したリンク先の資料の14ページ「8.新型コロナウイルスの検査に係る特例」をご確認ください。ここに検査料、判断料ともに「まるめ」にはならない旨が記載されています。

回答ありがとうございます。

コロナ抗原+インフル抗原検査(SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検
出)だけでなく、コロナの検査は従来通り包括病棟でも出来高で検査料・判断料ともに算定可能です。

かっちゃんさんが示していただいている資料の①にて【(以下、「SARS-CoV-2 抗原検出等」という。)】として記載されていますので、
特定機能病院やその他病棟でも算定可能ですよ。

回答ありがとうございます。資料の解釈が難しくて小児外来診療を算定しているのですがそこの「SARS-Cov2抗原検出等」も該当するのでしょうか?

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