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通院精神療法について

通院精神療法について

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いつも勉強させております。
題名にあります通院精神療法ですが、こちらは医師と心理士が療法こちらを行った場合、時間は合算で計算可能なのでしょうか。どちらか片方のみ算定されるのでしょうか?ご教示いただきたく存じます。何卒よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 I002 通院・在宅精神療法の通知(2)にて、

 (2) 通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定する。

と通知されていますので、医師ではない者が行い算定すること自体できないと解されます。

公認心理士も可能だと勘違いしておりました。ありがとうございます。

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