浸麻料の算定について
浸麻料の算定について
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初歩の質問ですみません。
歯科疾患管理料(再診月100点)算定同日に
Br試適[5歯以下](30点)を行った際の浸麻は算定可能でしょうか?
歯科疾患管理料も処置と考えるのでしょうか?
歯科疾患管理料(再診月100点)算定同日に
Br試適[5歯以下](30点)を行った際の浸麻は算定可能でしょうか?
歯科疾患管理料も処置と考えるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
歯管に関してはB項(医学管理)ですので、処置とは考えませんので浸潤麻酔とは無関係です。
ご質問のブリッジ試適は、M項(歯冠修復・欠損補綴)ですので、浸潤麻酔の算定が可能となります。
「原則として、仮着、装着又は再装着時の浸潤麻酔の算定は認められる」という事例に従い算定が可能です。
わかりやすくご回答頂きありがとうございました。
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