抜歯時の麻酔算定
抜歯時の麻酔算定
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下顎32 21 は10点✕4 では算定できないのでしょうか?
必ず18点✕2 となるのでしょうか。
下顎75 4 の場合は10点✕3は算定出来ず、必ず18点✕1 10点✕1 となるのでしょうか。
回答
>32 23は10点✕2 8点✕2 と → 18点×2
>7 5 4 は10点✕2 8点✕1に修正されました。 → 18点×1 10点×1
ということでしょうか?(申し訳ございませんが、そのような前提で書き込んでみます。)
それでしたら、そのような算定になると思います。
薬剤料は、「薬価の合計から・・・」と定められています。
もし、キシロカイン1.8mlを同一術野に2本使用した場合、
キシロカイン1.8ml×1本(10点) ×2 ではなく、
キシロカイン1.8ml×2本(18点) ×1 となると思います。
・下顎 32 と 23 について、
32は同一術野(キシロカイン1.8ml×2本(18点))
23は同一術野(キシロカイン1.8ml×2本(18点))
・下顎 7 54 について
7(キシロカイン1.8ml×1本(10点))
54は同一術野(キシロカイン1.8ml×2本(18点))
と判断されたのかな?
私には、歯科医学的な「同一術野」についての定義がわからないのですが、少なうとも当県では、説明などが無ければ隣在歯であれば同一術野と判断されていると思います。
レセプトにはどの部位に麻酔したかまでは出ないので、同日の他の処置内容によっては実際の使用方法とは別に解釈されてレセプトが通ることはあると思います。
お忙しい中ありがとうございます。
増減点連絡書には
18点✕2ではなく、
32 23は OA1〜2歯
歯科用キシロカインカートリッジ
1.8m 10点✕2 8点✕2
75 4 も同様に 10点✕2 8点✕1
と、なっていました。
レセコンには 75 4を 10点✕1 18点✕1で入力してみたら、18点が算定してあるので、10点は算定できません。 とエラーになってしまいます。
ふなふなさんの所では説明がなければ同一術野となるのですね。 そのような事例があると言う事を先生にもお伝えしてみます。
ご丁寧に説明頂きありがとうございました。
表面麻酔をどのように使用したか、など術野、麻酔の方法など主治医が実態に応じて算定するものであり、事務的に処理するものではありません。
お忙しい中ありがとうございます。
先生は10点✕4と10点✕3で算定したのですが、増減点連絡書で
32 23は10点✕2 8点✕2 と
7 5 4 は10点✕2 8点✕1に修正されました。
麻酔の方法など主治医が実態に応じて算定するものであり との事ですが、私もそう思い、何故減点されたのか知りたかったのでお伺いさせていただきました。
以前にも3本同様に算定したものは減点されなかったのですが…
減点理由は何と書かれていましたか?
今は説明責任があり査定理由を丁寧に記載することとなっています。
また当地区では、使用状況・実態を確認していますので即査定にはしていませんが、地区によりローカルルールで査定しているところもあるようです。
療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上適応とならないもの
と、なっていました。
仰るように、ローカルルールがあるのかもしれないですよね…
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