ハローワークへの傷病手当
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ハローワークの「傷病手当」(雇用保険の傷病手当)と「傷病手当金」(健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金)は異なるもので、後者(傷病手当金)の「傷病手当金意見書」は保険適用となりB012 傷病手当金意見書交付料により算定しますが、前者(雇用保険の傷病手当)の「傷病証明書・傷病手当支給申請書」は保険適用とならず予め保険医療機関が定めた文書料を自費て患者から徴収することになると思います。
ありがとうございます。
2つは異なる物なのですね。
大変、勉強になりました。
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