院外処方について
回答
可能です。ただし、うがい薬(咳嗽剤)のみの場合は、処方はできますが処方箋料は算定できません。
ひできさんのご回答に「ただし、うがい薬(咳嗽剤)のみの場合は、処方はできますが処方箋料は算定できません。」とあり、投薬の通則4の記載によると思われますが、そのことにつき通知9では、
「通則4」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。
と記載されております。口内炎や咽頭炎などの適応病名がありその治療のためであれば、うがい薬のみの処方であっても処方箋料の算定は可能と思います。
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