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下顎8番の抜歯に際して、伝麻と浸麻の併用について

下顎8番の抜歯に際して、伝麻と浸麻の併用について

  • 解決済回答2
下顎8番の抜歯に際して、伝麻42+薬剤10、浸麻+薬剤10 (本数についてはどちらも適宜)が算定可能だと思いますが、この10点2つに対して理由を説明してくださいとの返戻が来ました。
伝麻と浸麻の併用については、浸麻が奏功しない場合に伝麻を使用すると記載されているものがあるのですが、歯科の場合、通常8番等には下顎孔に伝麻を使用し、抜歯する歯の粘膜下や骨膜下に注射するものとの解釈から、保険的には伝麻と浸麻を併用することはあり得ると考えますが、現場での解釈はどのようになるのでしょうか?

返戻した人がたまたまどちらもオーラ注だったのもあって、伝麻と浸麻を併用しているとわからず2本なら10×2ではなく17×1の算定にしなさいと解釈しているのかなとおもうのですが。

これが多発すると問題になるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

まず
・表面麻酔が2回算定されている理由が問われている可能性があります。
 当地区においては、伝麻と浸麻の打つ場所が異なることから2回の算定を認めていますが、認めていな地区もあるようです。対象歯牙が1歯だからということだと思われますが、明確な根拠は不明です。
・麻酔総量での算定を求められているのかもしれませんが、当地区においては伝麻と浸麻は別項目にて別々の算定をお認めしています。ただし地区によっては総量での算定を求めているのかもしれません。

いずれにしても返戻となった審査委員会に直接ご確認するべきと思われます。 

いつもありがとうございます。
先生の当地区とはどちらなのでしょうか?
こちらは日本一の富士山の県ですが、質問は東京都の案件です。

>伝麻42+薬剤10、浸麻+薬剤10 (本数についてはどちらも適宜)が算定可能だと思いますが
→都道府県によりルールが異なると思われる事項です。薬剤は適宜ではなく、合計本数で算定することを原則としてる都道府県もございます。本事例の場合、10×2ではなく17×1での算定にしなさいということと思われます。

>保険的には伝麻と浸麻を併用することはあり得ると考えますが
→貴見のとおりです。

道府県によりルールが異なるというのが一番困りますね。

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