診療時間変更届け出
診療時間変更届け出
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診療所です。診察時間の変更を行いたいのですが、どのように行ったらよいのでしょうか?
保健所と厚生局への届け出が必要でしょうか?
回答
お察しのとおり、保健所(医療法)と厚生局に届出が必要です。
医療法上の変更届は、管轄の保健所に届出様式があります。(HPにあると思います)
厚生局の変更届は、厚生局HPにあります。(保険医療機関届出事項変更届)
保健所と厚生局への届け出が必要でしょうか?
→必要と思います。 聞くと色々教えていただけると思います。
診療所でしたら保健所と厚生局の両方に届出が必要です。
順番としては、厚生局の方には「保健所の受付印のある変更届の写し」が添付書類として必要ですので、先に保健所になります。
保健所には「病院(診療所)開設許可(届出)事項変更届」を提出します。
厚生局には「保険医療機関(保険薬局)届出事項変更(異動)届」を提出します。
昨年に診療時間の変更を行った際、厚生局は「保健所の届け出が先になると思うが、厚生局への届出は事前でも事後でも構わない」とのことでした。
基本的なスタンスとして、保健所は許可制や承認制(事前に許可や受付してもらわないと稼働できない=許可した側の保健所にも責任あり)、厚生局は届出制(体制を満たしている状態で届出して受理してもらう=届け出した病院側に責任あり)というイメージでしょうか。
上記については全て当管轄のことですので、地域によって異なることはご承知おきください。
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