診療所の形態について
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歯科麻酔管理料が算定できる施設基準についてです。外来日帰り全身麻酔無床診療所は施設基準条件を
満たしておりますでしょうか。また、地方厚生局長に届出ができる歯科医師は、保険医であり、かつ然るべき施設(大学病院等)で全身麻酔200症例以上、静脈内鎮静法50症例以上の経験を有した歯科麻酔専従歯科医師であれば施設基準条件満たしますでしょうか。
満たしておりますでしょうか。また、地方厚生局長に届出ができる歯科医師は、保険医であり、かつ然るべき施設(大学病院等)で全身麻酔200症例以上、静脈内鎮静法50症例以上の経験を有した歯科麻酔専従歯科医師であれば施設基準条件満たしますでしょうか。
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