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特定薬剤について

特定薬剤について

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広範囲顎骨支持型装置埋入手術の際、キシレステシンを算定しましたが、特定薬剤として算定出来るのは限られているので..と返戻がきました。
Drは赤本のレセプトの例えにあったキシロカインのジェネリックだから使えるのではないかと言ってました。
やはり特定薬剤は使用薬剤が決まってるので例えジェネリックでも不可でしょうか?

回答

ベストアンサー

まずキシレステシンは浸潤麻酔薬です。J109広範囲顎骨支持型装置埋入手術の際にキシレステシンを特定薬剤として算定する状況が分かりません。特定薬剤は、「特掲診療料の施設基準等」(平成24年3月厚生労働省告示)の第十一及び第十二に規定する薬剤に限られるものであると定められています。
その他として、浸潤麻酔もしくは伝達麻酔を行う際にその刺入点に用いたもの以外の表面麻酔薬は特定薬剤として取り扱います。
以上のことからキシレステシンは特定薬剤ではございません。
また、そもそも特定薬剤は120点以上の処置・手術の際には算定出来ません。

返戻内容を誤解されているのではないかと思われますので、再度ご確認ください。

分かりやすいアドバイスありがとうございました。おかげで返戻処理できました。分からないまま赤本と格闘していたので心強かったです。本当にありがとうございました。

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