レントゲン
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第1節 エックス線診断料の通則通知(2)にて
(2) 「2」又は「3」の「同一の部位」とは、部位的な一致に加え、腎と尿管、胸椎下部と腰椎上部のように通常同一フィルム面に撮影し得る範囲をいう。
と通知されていますので、腰椎・頚椎は「同一フィルム面に撮影し得る範囲」には通常ならないと思います。実際の撮影状況をご確認ください。
ありがとうございました。
わかりやすい、回答をありがとうございました。
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