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リハ計画書と目標設定等支援管理料について

リハ計画書と目標設定等支援管理料について

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リハビリ総合実施計画書料1と目標設定等支援管理料(初回)について同日算定が出来ないと言う話を聞きました その理由が不明で対応に困っています。
同じようなケースがある方いますでしょうか? また理由がわかる方いましたら教えて下さい。

回答

〉同日算定が出来ないと言う話を聞きました
→診療報酬点数表や疑義解釈通知にそのような取扱いは示されておらず、ローカルルールもしくは単なる誤情報ではないでしょうか。
 そのように仰る方に根拠の説明を求めるほかないと思います。 

早速の返信ありがとうございます。
自分もその様な擬義解釈は確認出来ず、
払い戻し理由に記載されていたので何故でしょうと頭を抱えている状況です。
どう詳記をすべきなのか?もしくは監査員の誤解釈なのでしょうか?

〉払い戻し理由に記載されていた
→ということは返戻があったということですね。審査に真意を確認されたほうがよろしいかと思います。

返信ありがとうございます。
同じ指摘をされた方がいないでしょうかね?
監査側の誤解釈の様な気がしてはいますが…。
もう少し情報収集して対応を考えたいと思います。

(問145) 目標設定等・支援管理料とリハビリテーション総合計画評価料は同一月に併算定できるか。
(答)できる。

 上記、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成28年3月31日 事務連絡)にあります。同一月は良くて、同日は不可というのは解釈的におかしいように思います。審査側にご確認いただければと思います。

回答ありがとうございます。
『同一月は良くて、同日は不可というのは解釈的におかしいように思います。』
自分も同意見です。
やはりどういう用件なのか、理解しがたいですよね。
審査側に問い合わせようか、検討したいと思います。

リハビリ総合実施計画書料1と目標設定等支援管理料(初回)というところに少し違和感があります。
目標設定等支援をするということは何らかの介護認定を受けているということですから、運動器の場合、150日の1/3、50日の属する月、要は発症日から2ヵ月目に行うことが一般的ではないかと思います。
仮に前月に総合実施計画料1を算定されているのであれば、2ヵ月目以降は計画料2を算定する必要がありますがいかがでしょうか?

回答ありがとうございます。
要介護認定をされている方に算定期間の1/3を超えてリハ算定をしてしまうとリハコストが9/10に減算になってしまいます。したがって1/3を越える前に目標設定等支援管理料(初回)を算定する必要があると思い算定をさせて頂いています。コスト管理をする上ではどちらの病院も同じ対応をしている施設が多いと思いますが、皆さんいかがでしょうか?

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