診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

看護師が自宅で家族に点滴する場合

看護師が自宅で家族に点滴する場合

  • 解決済回答3
医師の指示のもと、自院看護師が娘さんに自宅で3日間点滴を行いました。この場合、薬剤料のみ算定し、点滴手技料は算定できないと解釈しておりますが正しいでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

無菌製剤処理料1について

オプティマ(閉鎖式接続器具)を使用して無菌製剤処理料1の「イ(閉鎖式接続器具使用)」を算定する場合は、使用した閉鎖式接続器具の製品名および数量を記録するこ...

医科診療報酬 注射

受付中回答2

フェインジェクトの選択式コメントについて

いつもお世話になりありがとうございます。
フェインジェクト点滴の選択式コメントです。...

医科診療報酬 注射

解決済回答1

レセプトの摘要欄の記載について

キイトル―ダの(他の抗悪性腫瘍剤)との併用時の記載事項が6/1より無しになりましたが、併用から単剤投与へ変わった場合、変更理由の記載が必要でしょうか

医科診療報酬 注射

解決済回答1

関節腔内注射のリノロサール使用時のコメントについて

当院で関節腔内注射にリドカインとリノロサールを使用しています。
この際、リノロサール使用についてレセプトにコメント記載が必要なのでしょうか。...

医科診療報酬 注射

解決済回答3

関節腔内注射について

関節空内注射でジブカルソー注5mlのみ算定は可能でしょうか?
添付文書を確認しましたが、算定不可とは記載されておらず。...

医科診療報酬 注射

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。