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看護師が自宅で家族に点滴する場合

看護師が自宅で家族に点滴する場合

  • 受付中回答2
医師の指示のもと、自院看護師が娘さんに自宅で3日間点滴を行いました。この場合、薬剤料のみ算定し、点滴手技料は算定できないと解釈しておりますが正しいでしょうか?

回答

 第2部 在宅医療の第3節 薬剤料「C200 薬剤」の通知(6)にて

(6) 初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた薬剤(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。なお、この場合にあっては、当該薬剤が使用された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ただし、区分番号「A000」初診料の算定のみの場合にあっては、当該薬剤料の費用は算定できない。

と通知されていますが、ご質問にある看護師を「訪問看護ステーション等の看護師等」と解釈してよいのかは疑義が生じます。

 なお、以前に類似にご質問があった際には、厚生局への確認を促す回答はあったものの、算定可否に関する回答はありませんでした。
過去案件:看護師である家族に在宅で点滴指示はいかがか?
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=33913

ご回答ありがとうございました。おっしゃるように訪問看護ステーション等の看護師と解釈してよいかが疑義が生じまして、今回のケースではおそらく該当しないのではと思いました。院長と該当看護師とでこういうルールなんですが…と話し合います。この度はありがとうございました。

まず、娘さんへの点滴が必要と判断した医師の診察はあったのでしょうか。
オンライン診療に係る施設基準の届出をしていれば、無診察治療にはならないと思うのですが、「やむを得ない事情で家族等から話を聞いて投薬する」という特例について疑義が出ます。
娘さんが家族とともに外来を受診して指示があれば問題ないと思います。
来院できない理由が不明なので、一度、請求先に事情を説明してみてはと思います。

ご回答ありがとうございます。院長と該当看護師とこういうルールなんですけど…と話し合い、場合によっては請求先に確認してみます。この度はご回答ありがとうございました。

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