看護師が自宅で家族に点滴する場合
看護師が自宅で家族に点滴する場合
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医師の指示のもと、自院看護師が娘さんに自宅で3日間点滴を行いました。この場合、薬剤料のみ算定し、点滴手技料は算定できないと解釈しておりますが正しいでしょうか?
            
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