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入院中の患者以外のものとは

入院中の患者以外のものとは

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管理料の区分で「入院中の患者以外のもの」という表現があります。
これは退院日は算定できますか?拡大解釈でしょうか?

回答

ベストアンサー

 ご質問カテゴリが「医科診療報酬 医学管理等」になっているため、第1部 医学管理等に関するご質問であり、かつ自院での算定に限って回答します。

 B000 特定疾患療養管理料、B001_7 難病外来指導管理料はそれぞれの注1にて「入院中の患者以外の患者であって」と条件付けられていますが、それぞれの注3では

3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

と規定されていますので、退院日には算定できません。

 また、注にて「入院中の患者以外の患者であって」と条件付けされているものであって退院後の算定に制限がないものであっても、その請求は外来レセプトで行う必要があり、入院レセプトでは算定できません。
 また、外来レセプトで請求するとしても、第1部 医学管理等の項目を算定したいがために受診させるようなことは適切ではないと思います。

質問の意図を汲み取ってくださりありがとうございます。
回答をみながら、点数早見表を見返しました。
勉強になりました。ありがとうございます。

同一医療機関でなければ受診はあり得ると思われます。

質問の説明に不足があってすみません。
自院に入院中の患者で退院日に算定できるかの質問でした。

例えば在宅療養指導管理料 通則

 4 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合においては、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算定できる。この場合において、当該退院した患者に対して行った指導管理(当該退院した日の属する月に行ったものに限る。)の費用は算定しない。

 上記ありますので算定可能と思います。通知をご確認いただければと思います。

質問の説明に不足があってすみません。医学管理料の質問でした。
あわせて在宅管療養指導料の通知も確認できたので勉強になりました。
ありがとうございます。

「管理料」という名目での算定項目はありません。
ご質問いただく場合は、詳細な区分名を明示いただかないと混乱します。

失礼いたしました。気をつけます。

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