診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

口腔細菌検査

口腔細菌検査

  • 解決済回答1
口腔細菌検査について
注1 口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。 注2 同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。とあるが、注1では、月2回に限りとあり、注2では、月2回以上をおこなった場合とありますが、この解釈は、月3回の算定も可能であるということですか。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

咬合圧測定の算定頻度

有床義歯咀嚼機能検査2のロ咬合圧測定について、装着前に1回、装着後は6カ月以内に月1回算定するとありますが、...

歯科診療報酬 検査

解決済回答1

P重防及び、SPP時のP検査

P重防期間中、中2月の間に歯周検査の算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 検査

解決済回答1

舌圧検査の算定

口腔機能管理を行っているパーキンソン症候群の患者に舌圧検査をした場合、口腔機能管理料を算定せず、歯科疾患管理料と舌圧検査のみで算定可能でしょうか?...

歯科診療報酬 検査

解決済回答2

医科にてICU入院患者の検査料について

医科入院患者でハイケアユニット入院医療管理料を医科で算定している方が歯科にて内視鏡下嚥下機能検査を実施した場合、包括の扱いとなり検査の算定は不可という考え...

歯科診療報酬 検査

受付中回答1

口腔内細菌定量検査について

SP...

歯科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。