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口腔細菌検査

口腔細菌検査

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口腔細菌検査について
注1 口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。 注2 同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。とあるが、注1では、月2回に限りとあり、注2では、月2回以上をおこなった場合とありますが、この解釈は、月3回の算定も可能であるということですか。 

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