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口腔細菌検査

口腔細菌検査

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口腔細菌検査について
注1 口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。 注2 同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。とあるが、注1では、月2回に限りとあり、注2では、月2回以上をおこなった場合とありますが、この解釈は、月3回の算定も可能であるということですか。 

回答

ベストアンサー

「月2回」とは9月10日と9月20日と9月30日の3回実施しても30日の3回目は算定できないことを意味します。次に「1月以内に(中略)2回以上行った場合」とは暦月で1月以内を意味するので、9月10日に第1回目を実施したとしたら10月9日までの期間を意味し、たとえば9月10日に1回目、9月20日に2回目、10月1日に3回目、10月9日に4回目と言った具合に最大4回算定するケースがあることを意味しています。

有難うございます

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