院内トリアージ料(特例)
院内トリアージ料(特例)
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発熱での受診で別室(コロナ)対応 をしました。
問診で周りがインフルエンザA型に罹患しているとのことでインフルエンザの検査のみ実施しました。
院内トリアージ料(特例) は算定できますか?
回答
院内トリアージ料(特例) は、必要な感染予防策を講じた上で、新型コロナ疑い患者又は感染患者に限って算定できます。
お尋ねでは、インフルエンザを疑って診療されているようですので、算定対象外です。
なお、10月より特定疾患療養管理料(特例)又は夜間・早期等加算(特例)に名称・点数変更されますが、考え方は変わりません。
院内トリアージ料(特例)
→ 別室(コロナ)対応 をしました。とあり、コロナ対応におけるトリアージであれば算定可能と思います。検査の有無は関係ないと思います。
コロナの疑いがあって、トリアージしたのですから算定出来ます。コロナの検査の有無とは無関係です。
ただし、「COVID-19の疑い」の病名が必須です。
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