ストーマ交換の経費について
ストーマ交換の経費について
- 解決済回答3
処置料として考えるべきか、特定保険医療材料とし請求するべきか・・・
いずれにせよ請求方法を教えていただきたく存じます。
皆様のお考えを聞かせていただければ幸いです。
回答
まず、ストーマ装具については特定保険医療材料ではありません。治療と直接関係のない「日常生活上」の費用となり、自費での購入となります。ストーマ装具は薬局でもネットでも購入可能ですが、医療機関より支給するのであれば、院内掲示と署名による同意書、及び明細書付きの領収書を発行する必要があります。
また、ストーマ装具は医療費控除の対象となっており、申請には「ストマ用装具証明書」を医師に記載してもらい添付する必要があります。この書類への記載については、文書料として設定しているところや、無償で交付しているところがありますので、医療機関の判断になります。
ストーマの処置(交換等)の手技料ですが、外来患者であればJ043-3ストーマ処置で算定しますが、入院の場合は入院料に含まれ算定できません。
特定保険医療材料でないということで、当院も自費扱いの方向で検討いたします。 お忙しい中、詳しい内容のご回答をありがとうございました。
ストマ用装具は保険給付の対象とはならず患者に自費にて負担していただくことになると思いますが、永久ストマならば申請により身体障害者手帳が交付され、自治体から給付を受けたり、確定申告で医療費控除が受けられますが、一時的ストマの場合、そのような支援は受けられないと記憶しています。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
処置料として考えるべきか、特定保険医療材料とし請求するべきか・・・
→自費と思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
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