アリケイス吸入液導入について
アリケイス吸入液導入について
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回答
ご質問の患者は在宅抗菌薬吸入療法の導入を入院のうえ指導を行うということかと思います。この場合はご認識の通り退院時にC121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料と退院後に使用するアリケイス吸入液590mgを算定します。
なお、ご質問文中に「吸入に使うラミラネブライザシステムは患者自身で購入しています」とありますが、これは自費で購入しているという意味でしょうか?そうならば間違った認識かと思います。
「ラミラネブライザシステム」は保険適用となっており、第2款 在宅療養指導管理材料加算のC175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算を算定します。在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算は「1 1月目 7480点」「2 2月目以降 1800点」の2つがありますが、「ラミラネブライザシステム」はコントローラ、ハンドセット、接続コードの3つで構成されており、ハンドセットは月1回交換が必要となります。そのため治療開始時(1月目)のコントローラ+ハンドセット+接続コードの交付で「1 1月目 7480点」、2月月以降に月1回のハンドセット交付時に「2 2月目以降 1800点」を算定します。
なお、ハンドセットは毎回使用後に煮沸か蒸気式消毒器による消毒、エアロゾルヘッド(ハンドセットを構成する部品の1つ)は週1回の超音波クリーナーによる洗浄が必要で、蒸気式消毒器と超音波クリーナーは保険適用がされず患者自身で購入いただくものになります。詳細はメーカーにお聞きになるとよろしいかと思います。
>日々の超音波ネブライザーの手技は算定するのでしょうか?
→ご認識の通り医師、看護師が指導して患者が行うのを見守り、必要時に追加指導することになりますので、その一連の費用として退院時に在宅抗菌薬吸入療法指導管理料を算定するのみで、入院中の超音波ネブライザの必要は算定できないと解されます。
回答ありがとうございます。確認しましたら患者自身で購入したのは洗浄キットでした。やはり入院中はネブライザは算定できないですね。詳しく丁寧な説明で、よく分かりました。大変助かりました。ありがとうございました。
持ち込みされているのであれば、算定されないと思われます。
入院で医療機関側から行われた内容は算定可能と思われます。
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