特定疾患管理料(100床未満、特例)
特定疾患管理料(100床未満、特例)
- 解決済回答3
後日再診し、再び検査、同様の対策を実施して診察の場合…
上記の管理料は算定できますか?
また検査で陽性だった場合は特定疾患管理料(100床未満・療養指導)147点は併算定できますか?
また再診が同日だった場合はどうでしょうか?
特定疾患管理料(100床未満特例)は条件を満たせば、受診の都度算定可能ですか。
回答
後日再診し、再び検査、同様の対策を実施して診察の場合…上記の管理料は算定できますか?
→できます。
また検査で陽性だった場合は特定疾患管理料(100床未満・療養指導)147点は併算定できますか?
→要件にある療養の指導を行い、指導内容の要点をカルテに記載していれば、併算定できます。
また再診が同日だった場合はどうでしょうか?
特定疾患管理料(100床未満特例)は条件を満たせば、受診の都度算定可能ですか。
→通知には同日で算定できないという記載はないと思います。同日再診の算定があれば診療の都度の算定が可能と思います。(私はそう理解していますが、もし誤りであることご存知の方がみえましたらご指摘お願い致します。)
ありがとうございます。この件の関して記載している通達が見つからず…
10月からは点数が変わるようですが、このケースはコレからもありそうなので、確認したく質問しました。
>また検査で陽性だった場合は特定疾患管理料(100床未満・療養指導)147点は併算定できますか?
→陽性だったというだけでは「特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)147点」は算定できません。 家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の療養上の指導を実施しており、かつ指導内容の要点を診療録に記載していなければなりません。
>また再診が同日だった場合はどうでしょうか?
→どうでしょうか?というのは「特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)147 点」「特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)147点」のどちらでしょうか?ご質問で2つの項目についてお尋ねですので書かないと分かりません。
仮に「特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)147点」のことだったとすると、同日に「家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等」に関して同じよう療養上の指導を行うと通知上は算定が認められていても患者は納得しないかもしれません。
>特定疾患管理料(100床未満特例)は条件を満たせば、受診の都度算定可能ですか。
→算定は可能です。
回答ありがとうございます。また質問文に不足があったにもかかわらず、助言をいただきありがとうございます。
>この件の関して記載している通達が見つからず…
10月からは点数が変わるようですが、このケースはコレからもありそうなので、確認したく質問しました。
→お尋ねのものは、3月31日付けの特例通知が出ています。この通知をご存知でないと、今までの算定方法が適切なのでしょうかという疑問が生じます。
また、10月1日以降の取り扱いについては9月15日に特例通知が出ていますので、関係職員としっかり読み合わせをされ、適切な請求となるよう院内に周知する必要があります。
以下が通知です。3月31日付けの通知は9月30日で廃止となるので注意してください。
(3月31日付けの通知)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000270560.pdf
(9月15日付けの通知)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000291204.pdf
わかりました。ありがとうございます。
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