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特定疾患管理料(100床未満、特例)

特定疾患管理料(100床未満、特例)

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初診時、新型コロナウイルス感染症の疑いで院内感染予防対策を実施した上での診察、特定疾患管理料(100床未満・特例)147点を算定しました。検査は陰性でした。
後日再診し、再び検査、同様の対策を実施して診察の場合…
上記の管理料は算定できますか?
また検査で陽性だった場合は特定疾患管理料(100床未満・療養指導)147点は併算定できますか?
また再診が同日だった場合はどうでしょうか?
特定疾患管理料(100床未満特例)は条件を満たせば、受診の都度算定可能ですか。

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