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針加算

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在宅自己注射でゴナールとガニレスト・オビドレルが一緒に処方されました。その際、針加算は算定できるものでしょうか?

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保医発0325第7号 令和4年3月25日
不妊治療で使用される医薬品の保険給付上の取扱いについて

(6)
(3)オビドレル皮下注シリンジ250μg ① 本製剤は性腺刺激ホルモン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 ② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

ありがとうございます。いろんなパターンがあって奥が深いですね。勉強になりました。

保医発0325第7号 令和4年3月25日
不妊治療で使用される医薬品の保険給付上の取扱いについて (抜粋)
3) ガニレスト皮下注0.25㎎シリンジ ① 本製剤はゴナドトロピン放出ホルモン誘導体であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 ② 本製剤については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。 ③ 本製剤は、掲示事項等告示第十第二号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。


こちらにありますので、針加算は算定されないと思われます。

保医発0325第7号 令和4年3月25日
不妊治療で使用される医薬品の保険給付上の取扱いについて

(6)
(3)オビドレル皮下注シリンジ250μg ① 本製剤は性腺刺激ホルモン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 ② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

 自己注射薬が院内処方されている前提で回答します。ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ、オビドレル皮下注シリンジ250μgの2つは注射針がシリンジに内蔵されていますのでC153 注入器用注射針加算は算定できませんが、ゴナールエフ皮下注ペンは注射針が付いておらず注入器用注射針を処方する必要がありますので、ご質問のケースはC153 注入器用注射針加算が算定可能と解されます。

ありがとうございます。さらに質問ですが、院外処方だと針を渡していれば算定可能という認識でよろしいでしょうか?

 C153 注入器用注射針加算は注入器用注射針が院内処方された場合に算定できるものであって、注入器用注射針が院外処方された場合は算定できません。

ガニレスト、オビドレル→不妊治療で使用される医薬品の保険給付上の取扱いについて(令和4年3月25日)より算定不可と思います。

ゴナール→平成31年2月21日事務連絡より、注入器加算は算定不可とありそれ以外不可の通知ないと思いますので、お渡ししていれば算定可能と思います。

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