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機器の交換では局所陰圧閉鎖処置は算定不可ですか?

機器の交換では局所陰圧閉鎖処置は算定不可ですか?

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「局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)」は、装置装着の際だけでなく、別日に交換した際にも算定可能でしょうか?
既出でしたらすみません。宜しくお願いします。

↓局所陰圧閉鎖処置の診療報酬点数について
https://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?file=ika_2_9_1_1/j003.html

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