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在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4に関して

在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4に関して

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在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4に関する質問が2つあります。
その通知の中で、『「J000」創傷処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。(一部抜粋)』とあります。
①これは、「当月内で、在宅寝たきり患者処置指導管理料と創傷処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない」という受け取り方で合っていますか?
②当月初めてこの指導管理料を算定した(前月以前で算定したことがない)日より前に創傷処置と材料の算定がある場合も、算定不可でしょうか?

回答

ベストアンサー

同月内であれば算定不可と思います(当院査定ありました。)。

遅くまで、質問にお付き合いくださり、ありがとうございました。

①その解釈と思います。
② 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、とありますので、算定不可と思います。

回答ありがとうございます。
①について、受け取り方が合っていて安心しました。
②についてですが、例えば、
·当指導管理料、創傷処置、処置に係る材料は、同月内に算定している。
·前月以前で、当指導管理料の算定はなし。
·退院日と同日に、当指導管理料を算定している。
·入院より前に、在宅で、創傷処置とその材料の算定がある。
といった場合でも、後者の処置と材料は算定不可、という解釈で合ってますか?

①「当月内で、在宅寝たきり患者処置指導管理料と創傷処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない」という受け取り方で合っていますか?
→お見込みのとおりです。

②当月初めてこの指導管理料を算定した(前月以前で算定したことがない)日より前に創傷処置と材料の算定がある場合も、算定不可でしょうか
→同一月の創傷処置は算定不可です。

回答ありがとうございます。
①について、受け取り方が合っていて安心しました。
②についてですが、例えば、
·当指導管理料、創傷処置、処置に係る材料は、同月内に算定している。
·前月以前で、当指導管理料の算定はなし。
·退院日と同日に、当指導管理料を算定している。
·入院より前に、在宅で、創傷処置とその材料の算定がある。
といった場合でも、後者の処置と材料は算定不可、という解釈で合ってますか?

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