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在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4に関して

在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4に関して

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在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4に関する質問が2つあります。
その通知の中で、『「J000」創傷処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。(一部抜粋)』とあります。
①これは、「当月内で、在宅寝たきり患者処置指導管理料と創傷処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない」という受け取り方で合っていますか?
②当月初めてこの指導管理料を算定した(前月以前で算定したことがない)日より前に創傷処置と材料の算定がある場合も、算定不可でしょうか?

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