在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4に関して
在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知4に関して
- 解決済回答3
その通知の中で、『「J000」創傷処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。(一部抜粋)』とあります。
①これは、「当月内で、在宅寝たきり患者処置指導管理料と創傷処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない」という受け取り方で合っていますか?
②当月初めてこの指導管理料を算定した(前月以前で算定したことがない)日より前に創傷処置と材料の算定がある場合も、算定不可でしょうか?
回答
同月内であれば算定不可と思います(当院査定ありました。)。
遅くまで、質問にお付き合いくださり、ありがとうございました。
①その解釈と思います。
② 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、とありますので、算定不可と思います。
回答ありがとうございます。
①について、受け取り方が合っていて安心しました。
②についてですが、例えば、
·当指導管理料、創傷処置、処置に係る材料は、同月内に算定している。
·前月以前で、当指導管理料の算定はなし。
·退院日と同日に、当指導管理料を算定している。
·入院より前に、在宅で、創傷処置とその材料の算定がある。
といった場合でも、後者の処置と材料は算定不可、という解釈で合ってますか?
①「当月内で、在宅寝たきり患者処置指導管理料と創傷処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない」という受け取り方で合っていますか?
→お見込みのとおりです。
②当月初めてこの指導管理料を算定した(前月以前で算定したことがない)日より前に創傷処置と材料の算定がある場合も、算定不可でしょうか
→同一月の創傷処置は算定不可です。
回答ありがとうございます。
①について、受け取り方が合っていて安心しました。
②についてですが、例えば、
·当指導管理料、創傷処置、処置に係る材料は、同月内に算定している。
·前月以前で、当指導管理料の算定はなし。
·退院日と同日に、当指導管理料を算定している。
·入院より前に、在宅で、創傷処置とその材料の算定がある。
といった場合でも、後者の処置と材料は算定不可、という解釈で合ってますか?
関連する質問
看取った患者さんで、ターミナル加算算定対象患者さんが亡くなる15日以前から在宅酸素療法を開始していた場合でも、算定できるのは酸素療法加算の2000点のみで...
側弯症があり肺が圧迫されるためNPPVを使用している方です。訪問看護の介入はできるかと質問されました。医療保険での介入か、介護保険での介入かそれともこの条...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。