「必要な感染予防策を講じた上」の基準について
「必要な感染予防策を講じた上」の基準について
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初歩的な質問を失礼致します。
新型コロナの特例加算を算定するにあたり、 厚労省の臨時的な取り扱いについてに表記されております「必要な感染予防策を講じた上で」との記載が様々な特例措置に書かれているかと思いますが、
この「必要な感染予防策を講じた上で」との定義とは、どのようなことを示しているのでしょうか。
厚労省の疑義解釈では、 「濃厚接触者に該当するかの判断は、周辺の環境や接触の状況等個々の状況 に応じて行われることになるが、必要な感染予防策とは、飛沫感染予防として 患者が適切にマスク(現状においては、布マスク含む)を着用していること、 接触感染予防として患者が接触者との面会前に適切に手指消毒が行われてい ることをいう。」
との記載を見つけましたが、濃厚接触者ではなく、コロナ陽性者対、医療従事者の場合も上記の感染予防策で良いのでしょうか。
と言いますのも、「回復患者の転院受け入れに関わる特例」を算定するに辺り、9月末までの措置で「60日を限度として二類感染症患者入院診療加算(750点)を算定できる」とありますが、
医療従事者は勿論のこと、コロナ回復後の患者本人も同様の布マスク着用、手指消毒が行われていないと算定はできないという事になるのでしょうか。
患者は自室にいる間(就寝時等)はマスクを外されていらっしゃる方も見受けられます。
ですが、事務方では毎日その確認をするのは不可能であり、医師や看護師も毎日「感染予防策を講じている」といったような文言の記載をしている訳ではございません。 ですが、院内ではマスク着用の指示は掲示物等で注意発起はしております。
こちらの線引きは難しいところではございますが、貴院ではどのように算定をされておりますでしょうか。
厚労省に判断を仰ぐのが一番でしょうが、まずは他の病院では何を基準として「必要な感染予防策を講じた上で算定」されているのかお聞きしたいです。
新型コロナの特例加算を算定するにあたり、 厚労省の臨時的な取り扱いについてに表記されております「必要な感染予防策を講じた上で」との記載が様々な特例措置に書かれているかと思いますが、
この「必要な感染予防策を講じた上で」との定義とは、どのようなことを示しているのでしょうか。
厚労省の疑義解釈では、 「濃厚接触者に該当するかの判断は、周辺の環境や接触の状況等個々の状況 に応じて行われることになるが、必要な感染予防策とは、飛沫感染予防として 患者が適切にマスク(現状においては、布マスク含む)を着用していること、 接触感染予防として患者が接触者との面会前に適切に手指消毒が行われてい ることをいう。」
との記載を見つけましたが、濃厚接触者ではなく、コロナ陽性者対、医療従事者の場合も上記の感染予防策で良いのでしょうか。
と言いますのも、「回復患者の転院受け入れに関わる特例」を算定するに辺り、9月末までの措置で「60日を限度として二類感染症患者入院診療加算(750点)を算定できる」とありますが、
医療従事者は勿論のこと、コロナ回復後の患者本人も同様の布マスク着用、手指消毒が行われていないと算定はできないという事になるのでしょうか。
患者は自室にいる間(就寝時等)はマスクを外されていらっしゃる方も見受けられます。
ですが、事務方では毎日その確認をするのは不可能であり、医師や看護師も毎日「感染予防策を講じている」といったような文言の記載をしている訳ではございません。 ですが、院内ではマスク着用の指示は掲示物等で注意発起はしております。
こちらの線引きは難しいところではございますが、貴院ではどのように算定をされておりますでしょうか。
厚労省に判断を仰ぐのが一番でしょうが、まずは他の病院では何を基準として「必要な感染予防策を講じた上で算定」されているのかお聞きしたいです。
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