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「必要な感染予防策を講じた上」の基準について

「必要な感染予防策を講じた上」の基準について

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初歩的な質問を失礼致します。

 新型コロナの特例加算を算定するにあたり、 厚労省の臨時的な取り扱いについてに表記されております「必要な感染予防策を講じた上で」との記載が様々な特例措置に書かれているかと思いますが、
 この「必要な感染予防策を講じた上で」との定義とは、どのようなことを示しているのでしょうか。

 厚労省の疑義解釈では、 「濃厚接触者に該当するかの判断は、周辺の環境や接触の状況等個々の状況 に応じて行われることになるが、必要な感染予防策とは、飛沫感染予防として 患者が適切にマスク(現状においては、布マスク含む)を着用していること、 接触感染予防として患者が接触者との面会前に適切に手指消毒が行われてい ることをいう。」

との記載を見つけましたが、濃厚接触者ではなく、コロナ陽性者対、医療従事者の場合も上記の感染予防策で良いのでしょうか。

 と言いますのも、「回復患者の転院受け入れに関わる特例」を算定するに辺り、9月末までの措置で「60日を限度として二類感染症患者入院診療加算(750点)を算定できる」とありますが、
医療従事者は勿論のこと、コロナ回復後の患者本人も同様の布マスク着用、手指消毒が行われていないと算定はできないという事になるのでしょうか。

患者は自室にいる間(就寝時等)はマスクを外されていらっしゃる方も見受けられます。
ですが、事務方では毎日その確認をするのは不可能であり、医師や看護師も毎日「感染予防策を講じている」といったような文言の記載をしている訳ではございません。 ですが、院内ではマスク着用の指示は掲示物等で注意発起はしております。

 こちらの線引きは難しいところではございますが、貴院ではどのように算定をされておりますでしょうか。
厚労省に判断を仰ぐのが一番でしょうが、まずは他の病院では何を基準として「必要な感染予防策を講じた上で算定」されているのかお聞きしたいです。

回答

お尋ねの件については、疑義解釈がでており、基本的には以下の診療の手引きに準じておけばよろしいかと存じます。
事務方からのご質問と思われますが、感染対策に係る専従または専任の担当者がいるはずですが、院内の感染対策部門でマニュアルがあると思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/001136687.pdf

ひでき様
いつも参考になるURLを教えていただきありがとうございます。

確かに院内での、その時々のレベルによっての感染対策マニュアルはございます。
感染対策委員の専任の方も、それに準じて医療従事者が感染対策を行なっているとおっしゃっていましたので、当院が「必要な感染予防策を講じている」とみなして、算定出来そうな気がしてきました。

再度、感染対策の専任の看護師等に確認した上で、算定の可否を決めたいと思います。

ご回答ありがとうございました。 

厚労省の臨時的な取り扱いに記載されている「必要な感染予防策を講じた上で」については、主に医療者の個人防護具とCOVID-19(疑い含む)患者の動線の分離だと思います。具体的な予防策は「新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き」を参照するようにと記載されております。
この手引きは2023年7月に第10版が出ておりますが、個人防護具の考え方は初期のころは、「ゴーグル(またはフェイスシールド),マスク,手袋,長袖ガウン,帽子などを着用する.気道吸引や気管挿管などエアロゾルが発生しやすい場面においてはN95マスクの着用が推奨される」でした。いわゆるフルPPEであったのが、第10版では「サージカルマスクを着用する。必要に応じてゴーグルやフェイスシールドで目を防護する」とかなり簡略化されています。飛沫が生じる場面ではN95マスクやガウンの着用も推奨されています。
ご質問文にある厚労省の疑義解釈はご質問の定義とは異なる内容のことであると思われます。濃厚接触者とうい定義は現在は使われていないと思いますし、布マスクはかなり以前から感染予防の点からはサージカルマスクに取って代わられていると思います。
受け入れる患者については、サージカルマスクの着用や手指消毒を求めることは必要なことだと思いますが、「必要な感染予防策を講じた上で」の定義には特にないように思います。患者側の感染予防については院内で必要な基準を設ければ良いように思います。

のら様
ご回答ありがとうございます。

私が調べた疑義解釈は古いものだったのですね。「必要な感染予防策とは」 と検索しても当初のものしかヒットしなかったので、 とても助かりました。

確かに5類になった事により、感染対策も緩和されたと感染対策の専任の方が仰っておりました。
という事は、質問させていただいた「回復患者の転院受け入れに関わる特例」以外にも、PCR検査を行い、陰性であったとしても疑い患者に対して初日のみ算定ができる二類感染加算も算定可能ということになりそうですね。

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