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看護必要度の経過措置

看護必要度の経過措置

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いつもお世話になっております。
看護必要度の経過措置についてですが、9月末時点で経過措置が切れ基準を満たさなかったら場合の基準とは、直近一か月の実績で判断するのか、直近三ヶ月の平均値で判断するのかどちらでしょうか?
また、それについて明記されているものを教えていただけたら助かります。

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