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通院精神療法

通院精神療法

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初診で心療内科を受診しましたが、診察時間15分程度だったのに「初診日に60分以上」の560点を算定されていたので問い合わせをしたところ、『初診の人は1時間の枠を設けているので、診察時間が30分未満でも560点を算定していて、それは診療報酬の解釈に合っている』と言われました。
実際に診察していないのに算定するのは納得いかないのですが、そういう解釈なのでしょうか?

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