混合診療に該当?
混合診療に該当?
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歯科訪問診療において、保険の総義歯を入居先の施設の職員が破折してしまい、総義歯の修理依頼があり、修理を完了しましたが、後日、施設から施設都合なので、患者様の保険を使用せずに義歯修理した日の保険点数及び介護保険点数の合計の10倍の金額を自費として支払いたいと提案がありました。その場合、治療内容は自費カルテに記載するとして「混合診療」に該当しますでしょうか?ご教示をお願い致します。
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