診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報連携共有料について

診療情報連携共有料について

  • 解決済回答1
一人の患者さんに対して、複数の医療機関宛に診療情報連携共有料を同時に算定することは可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

歯科診療報酬点数表のB011 診療情報連携共有料の注1文中に

1 (前略) 診療情報について、当該別の保険医療機関に文書により提供を求めた場合に保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。

と規定されており、「保険医療機関ごとに患者1人につき」ですので、同時に複数医療機関分の算定が可能です。

ありがとうございます。
複数社のレセコンで一月に複数を算定するとエラーが出ていたので、心配になってました。

関連する質問

受付中回答1

Ceと根C

Ceと根Cで同日に口管強加算48点✕2算定可能でしょうか?
また、同一歯に対して、同日にCeと根Cの塀算定は可能でしょうか?
宜しくお願い致します

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

口管強取得について

現在、かかりつけ強化型診療所で来年5月までに口管強取得しないといけないようです。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

口腔管理体制強化加算の算定要件としての診療実績

お世話になります。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

新製有床義歯管理料の再算定までの期間について

令和6年度診療報酬改定の6月からの施行により、新製有床義歯管理料の再算定までの期間が1年から6月に変更となりましたが、5月31日以前に装着をし、当該管理料...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

Ce管

Ce管の算定に於いて口腔内写真は必須なのでしょうか?
ご教示お願い致します。 

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。