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システム基盤整備体制充実加算の算定について

システム基盤整備体制充実加算の算定について

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出来高入院料を算定する場合、システム基盤整備体制充実加算の算定は可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 調剤報酬では医療情報・システム基盤整備体制充実加算は10の2 調剤管理料の注6に規定する加算です。10の2 調剤管理料を算定する場合であって、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件を満たすならば算定可能と思います。

ありがとうございます!

 初診から直ちに入院した場合であって、A000 初診料の注15に定める医療情報・システム基盤整備体制充実加算1または2の算定要件を満たならば算定可能と解されます。
 しかし、再診から直ちに入院した場合にあっては第1部 初・再診料の通則3にて

3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

と規定されており、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3はA001 再診料の注18に規定する加算であるため、その算定要件を満たしていても入院基本料等に含まれることとなり算定できないと解されます。

ご回答ありがとうございます。
調剤事務初心者の為、聞き慣れない言葉が多いのですが、回答いただいた内容は調剤診療報酬の場合で間違いないでしょうか?(・。・;

 カテゴリが調剤報酬になっていること気づきませんでしたが、調剤報酬において「出来高入院料を算定する場合」を気にする必要がある場合とはどのような場合でしょうか?

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