システム基盤整備体制充実加算の算定について
回答
関連する質問
受付中回答1
近隣の医療機関より、疑義照会後に処方変更となった場合、変更調剤報告書を送るよう言われています。
その場合、服薬情報等提供料1は算定できますでしょうか?
受付中回答0
受付中回答0
製造・販売中止に伴う医薬品が処方された場合、処方元医師に疑義紹介をし、医薬品が変更された場合、特定薬剤管理指導加算3の「口」を算定することは可能でしょうか。
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
