特定疾患療養管理料についてお尋ねします。
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算定要件の中に、「診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に看護にあたっている家族を通して療養上の管理を行った時にでも算定できる。」とありますが、診察日に必要やむを得ない場合で、患者本人が来院できず普段、看護にあたっている家族のみ来院した際、療養上の管理を行った場合、特定疾患療養管理料の算定は可能でしょうか。
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