ケフレックス投与回数理不尽の件
ケフレックス投与回数理不尽の件
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回答
都道府県差異をここでお応えすることは困難ですので、D県にお問い合わせください。
当地区や周辺地区においては、(他の方も書かれていますが)適宜増減の記載があることや、処方内容について最終的には主治医の裁量であること、などから1日3回でも4回でもお認めしているところですが、D県での考え方とは異なるようですね。
ご連絡ありがとうございます。因みにA県B県C県D県全て関東甲信越です。約15年前と記憶しておりますが当院の如く1日3回処方で多くの歯科医院でケフレックスが査定されたとの情報を当時耳にしました。記憶を呼びおこしたD県歯科医師も多数おられることと存じます。以上何卒宜しくお願い申し上げます。
「保険診療の理解のために【歯科】(令和5年度)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001113679.pdf)の17ページ「7 投薬・注射」の最初に
○薬剤の使用に当たっては、医薬品医療機器等法承認事項(効能・効果、用法・用量、禁忌等)を遵守する。
と示されており、医薬品医療機器等法承認事項とは医薬品の「添付文書」に記載された事項となり、これを遵守する必要があると解されます。
ケフレックスカプセル250mgの添付文書の「6. 用法及び用量」には
通常、成人及び体重20kg以上の小児にはセファレキシンとして1回250mg(力価)を6時間ごとに経口投与する。
重症の場合や分離菌の感受性が比較的低い症例には1回500mg(力価)を6時間ごとに経口投与する。
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
と記載されており、「通常、6時間ごとに経口投与する。」であれば「分4」になります。添付文書で「通常、分4」とされているため、これに従い審査された結果を「理不尽」と言って良いのでしょうか。A県B県C県に比べたらD県は添付文書を重んじる傾向があるのは確かだと思いますが・・・。
添付文書には「なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。」と明記されていますので、添付文書に記載された「通常」とは異なる「分3」でも良いと判断した理由を付記したり、貴院所在地の歯科医師会に見解を求めてみるのはいかがでしょうか。
ご回答感謝御礼申し上げます。
24時間を単純に6時間で割れば4回。勿論、把握しておりました。
安眠妨害や薬剤コンプライアンスを考えれば服薬回数少ないほうが良いと考えた次第であります。
ケフレックス1日4カプセル分4投与に接した経験がある方おられますか?
何卒宜しくお願い申し上げます。
恐れいりますが査定事由を教えて頂けないでしょうか。
事務的に分析しますと『用法・用量通常、成人及び体重20kg以上の小児にはセファレキシンとして1回250mg(力価)を6時間ごとに経口投与する。
重症の場合や分離菌の感受性が比較的低い症例には1回500mg(力価)を6時間ごとに経口投与する。
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。』とありますが、夕食後から朝食後までは、睡眠時間となり投与されている医療機関は多くないと思われます。
1日3カプセル分3の必要性について、再審査請求をお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます。
査定理由は添付文書の用法容量にそぐわない処方とのことでした。全件査定されてその時は再審査請求などはしませんでした。約15年前のことであり再審査請求は時効で無理です。それ以降ケフレックス処方断念しました。問題は今も1日4カプセル分4回処方でないと査定されてしまうかの一点です。1日3カプセル分3回処方でも査定されませんか?以上何卒宜しくお願いします。
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