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向精神薬の月2回処方について

向精神薬の月2回処方について

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投与日数制限のあるマイスリーなどの向精神薬ですが、1日に30日処方、15日にも30日処方と同月2回の処方は査定の対象となるでしょうか?「次月受診できないため」などレセプト摘要にコメント入れれば大丈夫でしょうか?

回答

ベストアンサー

>入院するため入院先に薬を持っていくためとのことで、医師も承知のことと思います。
→思いますというのは、あきさんの都合であり医師の了解にはあたりません。今までの運用を見直し、適切に行う必要があると考えます。

丁寧に教えてくださりありがとうございます。今までのやり方を見直して行こうと思います。

項目が「調剤報酬」になっているので、保険薬局の薬剤師の方からのご質問と思われます。
まず、薬剤の査定は相殺されて医療機関側が減額査定を受けます。
疑義照会を入れるべきと思いますが、後から医療機関とトラブルにならないか心配ですね。
ちなみに「次回受診できないため」は患者の都合なので、理由にならないと思います。

返答ありがとうございます。調剤薬局の薬剤師です。入院するため入院先に薬を持っていくためとのことで、医師も承知のことと思います。そういった理由でも向精神薬月2回処方は病院側が査定を受けるのでしょうか?重ねての質問申し訳ありません。

院外処方の場合、医療機関側の不備によるものは、薬剤料分を医療機関側に相殺という形で査定をします。
医療機関は薬剤の提供をしていませんが、保険薬局に非がなければ査定を受けます。

 疑義照会はするべきで、そのうえで保険医療機関の医師が指示したならば、貴局は気に病むことなく調剤して差し支えないと思いますし、調剤レセプトにコメントは必要ありません。
 指示を出した医師はその処方が査定されることを承知のうえ指示を出したと思うしかないと思います。もしかしたら、査定査定されることを意に介していないのかもしれませんが…。

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