公害(気管支喘息)認定を受けている患者さんの採血
公害(気管支喘息)認定を受けている患者さんの採血
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喘息公費の医療証をお持ちの患者さんの場合、採血料は手引書にある通りALP等は公費、それ以外は加入の保険組合へ請求としていました。
気管支喘息の公害認定を受けている患者さんに一般採血をした場合はどうすれば良いのか自治体に確認したところ、はっきりとした回答を得られませんでした。
今回は甲状腺の採血も同時にしているため、公費請求はしなかったのですが、この処理であっているのでしょうか?
公害認定の方の算定が初めてなので、よろしくお願いいたします。
気管支喘息の公害認定を受けている患者さんに一般採血をした場合はどうすれば良いのか自治体に確認したところ、はっきりとした回答を得られませんでした。
今回は甲状腺の採血も同時にしているため、公費請求はしなかったのですが、この処理であっているのでしょうか?
公害認定の方の算定が初めてなので、よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
公害公費(気管支喘息)の対象となる検査と対象外の検査の両方を目的にした採血に係る費用は公害公費の対象として算定して差し支えないと思います。
>自治体に確認したところ、はっきりとした回答を得られませんでした。
→自治体の対応はにわかには信じがたいですね。
回答ありがとうございます。やはりそうなのですね。よく見直したいと思います。
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