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外来診療料について

外来診療料について

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点滴や注射は医師の診察がないとできないものですか?
例えば肺炎が判明し連日点滴を外来で行う場合、毎回点滴前に診察を行わないといけませんか?
または腎性貧血があり2週間に1回ネスプ注射が必要な場合、1ヶ月に1回診察して間の1回の注射も診察が必要ですか?

よろしくお願いします

回答

ベストアンサー

 医師法第20条にて

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。(後略)

と定められており、かつ、保険医療機関及び保険医療養担当規則第十二条(診療の一般的方針)にて

第十二条 保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。

と定められていることから、前回の診察時に連日の点滴指示が出ていたとしても点滴当日に医師が診察を行い点滴実施が妥当適切か判断する必要があります。

 また、ご質問に「外来診療料について」とありますが、ご質問内容と外来診療料は関係ありません。再診料、外来診療料のどちらの場合でも同じです。

みなさん回答ありがとうございます。 https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=9289
上記の記事があったので質問させていただきました。 
やはり診療報酬と民事裁判の判例は異なるものなのですね。

無診診療扱いになると思われます。
点滴、注射等の必要性について、診察の結果の指示にて行われていると思われます。

点滴や注射は医師の診察がないとできないものですか?
→そう思います。昔、診察せずに漫然と点滴指示がでていて点滴薬に菌が入り込んでいて…みたいな事件があったような気がします。 

お尋ねのケースは、医師法に抵触するので直ちに院内全体の運用を見直し、医師の診察ができるような体制にしなければなりません。今までどのように請求していたかわかりませんが、医師の診察がないのに基本診療料の請求をしていたとなると不正請求ですので、返還する必要がありますね。院長に報告し、然るべき処理を。

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