かかりつけ薬剤師の同意書について
かかりつけ薬剤師の同意書について
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かかりつけ薬剤師の算定要件を満たさない薬剤師が、「かかりつけ薬剤師同意書」を使用して患者同意を取得するのは法律的に問題はないのでしょうか?もちろんこの場合に算定要件を満たしていない期間に点数算定は行いません。患者との関係が既にできているので、例えば「当該保険薬局に1年以上の在籍」を満たしていない段階で同意だけいただいておき、算定できるようになったタイミングで改めてお声掛けのうえ算定できるとベストかと思っています。
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