かかりつけ薬剤師の同意書について
かかりつけ薬剤師の同意書について
- 解決済回答2
かかりつけ薬剤師の算定要件を満たさない薬剤師が、「かかりつけ薬剤師同意書」を使用して患者同意を取得するのは法律的に問題はないのでしょうか?もちろんこの場合に算定要件を満たしていない期間に点数算定は行いません。患者との関係が既にできているので、例えば「当該保険薬局に1年以上の在籍」を満たしていない段階で同意だけいただいておき、算定できるようになったタイミングで改めてお声掛けのうえ算定できるとベストかと思っています。
回答
関連する質問
受付中回答0
解決済回答1
同日に調剤がなく在宅患者訪問薬剤管理指導料のみの算定の場合、公費21自立支援(精神通院医療)の適用は可能なのでしょうか?
どなたかご教授頂ければと思います。
解決済回答1
解決済回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。