診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

かかりつけ薬剤師の同意書について

かかりつけ薬剤師の同意書について

  • 解決済回答2
かかりつけ薬剤師の算定要件を満たさない薬剤師が、「かかりつけ薬剤師同意書」を使用して患者同意を取得するのは法律的に問題はないのでしょうか?もちろんこの場合に算定要件を満たしていない期間に点数算定は行いません。患者との関係が既にできているので、例えば「当該保険薬局に1年以上の在籍」を満たしていない段階で同意だけいただいておき、算定できるようになったタイミングで改めてお声掛けのうえ算定できるとベストかと思っています。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

訪問薬剤管理医師同時指導料について

訪問薬剤管理医師同時指導料の算定要件ですが、...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答1

外来服薬支援料1の算定可否

患者さんが一包化を希望されているのですが、吸湿性の問題から一包化できない薬が多数あります。どうしても一回分ごとをまとめて欲しいとの要望から、吸湿性の薬は一...

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答2

服薬管理指導料のお薬手帳について

3か月以降に、再度、患者がお薬手帳を持参せずに来局しました。その場合、服薬管理指導料2-イ、2-ロは算定できますか?

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答1

服薬情報提供料2の算定

服薬情報提供料2の算定について質問です。情報提供等は終わっており次回来局時に算定しようとしている患者さまが、しばらく来局しておりません。この算定は何ヵ月後...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答3

剤形変更した際の加算について

嚥下機能が低下している患者さんに、
処方医に疑義照会した上で通常錠からOD錠に変更しました。...

調剤診療報酬 薬学管理料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。