かかりつけ薬剤師の同意書について
かかりつけ薬剤師の同意書について
- 解決済回答2
かかりつけ薬剤師の算定要件を満たさない薬剤師が、「かかりつけ薬剤師同意書」を使用して患者同意を取得するのは法律的に問題はないのでしょうか?もちろんこの場合に算定要件を満たしていない期間に点数算定は行いません。患者との関係が既にできているので、例えば「当該保険薬局に1年以上の在籍」を満たしていない段階で同意だけいただいておき、算定できるようになったタイミングで改めてお声掛けのうえ算定できるとベストかと思っています。
回答
関連する質問
解決済回答1
受付中回答1
他医療機関に入院中の院外処方箋(包括払い)。協議の結果「全て請求して下さい」との事でした。
薬学管理料は算定不可なのでしませんが...
解決済回答2
解決済回答1
服薬情報等提供料というものは、 薬が処方されている時も、 処方されてない時も、 どちらのパターンでも情報を提供して条件を満たしていれば取れるものですか?...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
