生活習慣病管理料
回答
B001-3生活習慣病管理料の「注2」をご確認ください。
診療情報提供料は、「医学管理等」に含まれるため、生活習慣病管理料を算定した月に併算定できません。
(3) 当該患者の診療に際して行った第1部医学管理等(「B001」の「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」外来緩和ケア管理料及び同「27」 糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第 13 部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。
上記通知あります。不可と思います。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答2
解決済回答1
同一月内に 2度受診された患者様に対して、
「小児特定疾病カウンセリング料 2年以内(月の1回目) 500点」 と「小児特定疾病カウンセリング料...
受付中回答1
受付中回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。