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緩和ケア実施計画書について

緩和ケア実施計画書について

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ご教授ください。
緩和ケア実施計画書を作成し患者本人に説明、患者依頼により署名を看護師が代筆し、代筆の経緯を診療録に記載しました。その後患者家族より、患者家族の同意と署名がないため、緩和ケア診療加算の算定は法律違反であると抗議されています。
①看護師による代筆は、認められないか。
②患者署名ができない場合、患者家族の署名がないと法律違反か。
③根拠になるQ&Aや事務連絡等はあるか。
以上、よろしくお願いいたします。


回答

ベストアンサー

 患者の家族が後日「緩和ケア実施計画書 署名」とインターネット検索したらこのご質問に辿りつく可能性があり、投稿時期から患者の家族が自分たちのことだと気付かれるかもしれません。そのような危険性はお考えにならなかったのでしょうか。
  また、その可能性があるのに「揚げ足を取っている」と回答されるのは不適切ではないでしょうか。
 これ以上のやり取りはやめて、厚生局、弁護士にご相談されるべき事案と思います。

ご指摘ありがとうございました。

おそらく回答がつきにくいご質問なので、参考までに。

お尋ねの文面より、緩和ケア診療加算の費用について納得されていないようで、その理由づけとして揚げ足を取られていますね。初期対応はどうだったのでしょうか。
まず、説明と同意までの運用手順は決まっているのでしょうか。説明に際し、本人に説明が必要なもの、本人が理解できない場合に家族等でも説明可能なもの、署名の必要性と手順、などです。

特に、患者本人の承諾を得て家族に説明後、事後署名をもらう場合には、事前に後日署名をいただくこと、および料金がかかるものは費用の説明を丁寧にすべきだったと思います。
また、このような説明や署名に係る基準が保険診療においては明確になっていないものが多いため、最終的には厚生局の判断になろうかと思いますが、お尋ねのケースでは、改めて懇切丁寧に説明すれば、そこまで必要なく解決できるのではないかと思います。相手が感情的になっていれば、解決を急がず、焦らずに時間をかけるしかないと思います。

保険診療における緩和ケア診療加算においては、A226-2の通知(4)を素直に読むと、「患者に説明」としかなく、家族に説明することが条件となっていません。よって、家族への説明・署名については任意としていることでよろしいのではないかと思いますが、「それなら、なぜ署名欄があるのか」と噛みつかれると思います。そこをどう説明するかによっても相手の出方が変わってきます。なお、厚労省が示す「別紙様式3」は様式例であり、これに準じた様式であれば医療機関ごとに変更しても差し支えありません。
お尋ねの文面では、患者本人に説明しているので、説明した旨の記録、代筆をした経緯と本人の承諾。代筆者の記録があることを確認した上で、正当であると説明するしかないと思います。その記録がなければ立証は難しいと思います。

代筆は、本人の承諾があれば誰でもできます。上記を説明しても納得しない場合は、院長に報告して必要なら弁護士や行政書士などの法律専門家の助言や同席があったほうが心強いです。ただ、患者本人の意思表示があり、代理の必要性が明確であれば、民法第99条に従い、緩和ケア診療加算に関する「契約」として代理行為の要件は満たします。

くま さんだけが対応するのではなく、医療機関全体として正当であると説明すればよろしいかと存じます。なかなかのストレスですが。

ご回答ありがとうございました。揚げ足とは考えておりませんが、根拠を探しており投稿いたしました。お手数をおかけいたしました。

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