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改定長谷川式簡易知能評価スケールについて

改定長谷川式簡易知能評価スケールについて

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いつもご指導ありがとうございます。
当院で①「改定長谷川式簡易知能評価スケール」検査を医師が実施し、「やや高度の認知症」と判定がでました。検査料を算定しようと調べていたところ、診療点数早見表には②「長谷川式知能評価スケール」はD285認知機能検査その他の心理検査 イ 簡易なもの として算定できると記載がありました。

ただ、他サイトにおいては①は基本診療料に含まれると書かれており判断に迷っております。そもそも、①と②は異なる検査になるのでしょうか? 当該患者さんは他のクリニックに受診をしていないため認知症の診断がされていません(当院は専門が違うため、長谷川式検査も初めて実施しています)。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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