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医療機器共同利用について

医療機器共同利用について

  • 解決済回答2
当院はCT16列マルチスライスCTを使用しております。
クリニックとの連携で医療機器の共同利用を検討しております。
① 64列以上においては、共同利用の点数がありますが、16列でも共同利用は可能でしょうか。また共同利用する場合には施設基準の届出は必要でしょうか。
② 当院が医療機器の提供にとどまる場合、クリニックでCTの算定をすることとなりますが、その際E203コンピューター断層診断450点の算定も可能でしょうか。(当院は画像データCDを提供・希望される場合には外部委託した読影レポートを添付)
保険診療の手引き等には依頼される側が単に設備の提供にとどまる場合、検査料・画像診断料等を算定する依頼元医療機関と合議の上、費用の精算を行うとなっております。
ですが、診療点数早見表のE203コンピューター断層診断の項では当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、A000初診料を算定した日に限りコンピューター断層診断料を算定できる。との記載があります。
医療機器共同利用についての事項が見つけられず、どちらに記載されているかも教えて頂けますと幸いです。(よく使用しているのが医学通信社の診療点数早見表です)

回答

ベストアンサー

通知(6)に該当しますので、先方と合議精算です。通知をよくお読みください。

A医療機関のレセプト請求点数についての質問のつもりで追加質問させて頂きました。
A医療機関の請求点数を考慮して合議精算を検討しようと思っています。
あらためて調べてみます。
ありがとうございました。

ご質問のポイントは、以下のようになると思います。
① 16列でも共同利用は可能か。また施設基準の届出が必要か。
② 共同利用した場合の費用の請求方法

①について
CT撮影の1のイ(1)についてと思われますが、64列以上に限られます。16列以上64列未満には、共同利用施設において行われる場合の点数が無いので。
よって、共同利用はどのCTでも可能ですが、共同利用に関する点数を算定する場合の施設基準は、64列以上のみです。

②について
医学通信社の早見表は、診療報酬点数表を編集・加工したものですので、回答は診療報酬点数表の通知を引用します。B009診療情報提供料(I)の以下の通知を確認してください。

(5) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できる。

(6) (5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料(Ⅰ)、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

(7) (5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。

ひできさん
詳細にご回答頂きありがとうございます。
①について、共同利用はどのCTでも可能ですが、共同利用に関する点数を算定する場合の施設基準は、64列以上のみ。とのこと、承知しました。届出も必要ないようですね。
②について、申し訳ないのですが、追加質問させてください。
例えば当院がCTの提供にとどまった場合には、クリニック側の検査料としてはCT 900点+電子画像管理加算 120点となり、画像診断料の450点は初診ではないので算定不可との認識で合っているでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

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