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医療機器共同利用について

医療機器共同利用について

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当院はCT16列マルチスライスCTを使用しております。
クリニックとの連携で医療機器の共同利用を検討しております。
① 64列以上においては、共同利用の点数がありますが、16列でも共同利用は可能でしょうか。また共同利用する場合には施設基準の届出は必要でしょうか。
② 当院が医療機器の提供にとどまる場合、クリニックでCTの算定をすることとなりますが、その際E203コンピューター断層診断450点の算定も可能でしょうか。(当院は画像データCDを提供・希望される場合には外部委託した読影レポートを添付)
保険診療の手引き等には依頼される側が単に設備の提供にとどまる場合、検査料・画像診断料等を算定する依頼元医療機関と合議の上、費用の精算を行うとなっております。
ですが、診療点数早見表のE203コンピューター断層診断の項では当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、A000初診料を算定した日に限りコンピューター断層診断料を算定できる。との記載があります。
医療機器共同利用についての事項が見つけられず、どちらに記載されているかも教えて頂けますと幸いです。(よく使用しているのが医学通信社の診療点数早見表です)

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