診療情報提供料1
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訪問口腔リハで算定している方でケアマネに居宅療養管理指導を準用した書式で毎月の診療内容を報告することで毎月情1を算定しているとのことを聞いています。その方の県では返戻なく新規指導もその点は聞かれたが問題なく通過したとのことです。注2を根拠にしているとのことですが、この情報には驚いています。
通常ケアマネへの報告は様式2で報告のみしていましたが、毎月情1が算定できるのでしょうか?
通常ケアマネへの報告は様式2で報告のみしていましたが、毎月情1が算定できるのでしょうか?
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