歯管の算定について
歯管の算定について
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11月25日に地方職員共済組合の方が歯科健診表持参で歯科健診に来られました。当日歯科健診を行い歯石沈着、歯周炎を認めることを指摘いたしたところ12月になりスケーリング希望で来院されました。健診からの移行ですので当然初診料は算定せず再診料算定いたしました。初回にP基本検査を行い歯管算定いたしましたが、歯管の点数は再診で健診実施月の翌月にはなりますが初診月の所定点数の100分の80に相当する点数の算定となるのでしょうか。あるいは再診月の100点となるのでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。
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補足です。摘要欄に「健康診断の結果に基づき治療開始」と記載しなければならないのですが、本件では健診日(初診日)が異月であるため「11月25日の健康診断の結果に基づき治療開始」と記載した方が返戻されにくくなります。
いつも詳細で分かりやすいご回答いただき、ありがとうございます。摘要欄に「11月25日の健康診断の結果に基づき治療開始」と記載してレセプト提出いたします。
100分の80に相当する点数を算定するのは初診日が属する月に算定するときで、本件での初診日は11月ですから12月からは初回の歯管であっても100点を算定します。
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