介護老人保健施設のコロナ患者の緊急往診加算について
介護老人保健施設のコロナ患者の緊急往診加算について
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令和5年9月15日掲載の新型コロナウイルスに関する事務連絡の6.高齢者施設等における特例について質問させていただきます。
併設の介護老人保健施設で新型コロナウイルスに感染した患者を病院の医師が往診した場合、緊急往診加算(325点、650点、750点、850点)を算定できるとなっていますが、どの点数を算定できるかご教授願います。
病院の施設基準によって算定点数が異なるのでしょうか??
回答
緊急往診加算(325点、650点、750点、850点)はC000 往診料の注1に掲げられた
イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合
(1) 病床を有する場合
① 緊急往診加算 850点
(2) 病床を有しない場合
① 緊急往診加算 750点
ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合
(1) 緊急往診加算 650点
ハ イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合
(1) 緊急往診加算 325点
のことです。
貴院がイ、ロ、ハの何れに該当するのかご確認ください。
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