鼻腔・咽頭拭い液採取料
鼻腔・咽頭拭い液採取料
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併設施設の長期入所者に発熱者がいらっしゃいましたので往診をした際にSARS-Cov-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) 検査を施行しました。
この際検査項目420点と免疫学的検査判断料144は算定可能かと思われますが鼻腔咽頭拭い液採取料25点は保険診療で算定可能でしょうか?
この際検査項目420点と免疫学的検査判断料144は算定可能かと思われますが鼻腔咽頭拭い液採取料25点は保険診療で算定可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
可能です。
ありがとうございます。
可能ですよ!
ありがとうございます。
鼻腔咽頭拭い液採取料25点は保険診療で算定可能でしょうか?
→算定可能と思います。特に算定不可との通知ないと思います。
ありがとうございます。
算定可能です。
ありがとうございます。
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