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歯科入院で動脈硬化食について

歯科入院で動脈硬化食について

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お世話になります。
12月のレセプトで歯科入院の方に動脈硬化食(心臓食)を脳梗塞病名をつけて提供しております。
以前の査定で同様に脳梗塞病名をつけて、動脈硬化食(心臓食)を出したレセプトが特食のみ査定されました。

調べた結果、高血圧症と高血圧性心疾患病名を追加すると、レセプト上は認められることが分かりましたが、医学的根拠を主治医より知りたいと言われて、事務では医学的根拠は分かりかねるため質問させていただきました。

こちらのしろぼんねっとさんも、レセプトに関しての質問の場だと言うことは承知しておりますが、ご存知な方がいらっしゃいましたら、教えてください。

回答

医学的根拠というより、入院時食事療養費の算定要領の縛りがあるため、臨床や各種ガイドラインとの乖離がある部分です。
お尋ねの文面より、事務的に傷病名を付けているようですが問題ないのでしょうか。
文面の内容だけで判断すると、脳梗塞における心臓食(腎臓食に準じて1日6g未満)は特別食加算の対象にはなりません。また、高血圧症に対する心臓食も対象ではありませんので、ご注意ください。
なお「高血圧症性心疾患」は適切な傷病名とは言えず、高血圧症が原因で診断された心疾患を記載すべきですね。

医師に入院時食事療養費に係る通知(以下)を見せて説明するしかありませんね。特別食については4ページ目から記載があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603914.pdf

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