混合診療にあたるかあたらないか?
混合診療にあたるかあたらないか?
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質問1.同日に自費の入れ歯作製と保険適応の残存歯の虫歯治療をする場合、混合診療にあたり同時に始めてはいけないでしょうか?
質問2. もし、質問1の内容で混合診療ではなく同時に治療できるなら、初診、再診料は算定できるのでしょうか?また、その際、カルテは治療内容ごとに分けてた方が良いでしょうか?
質問2. もし、質問1の内容で混合診療ではなく同時に治療できるなら、初診、再診料は算定できるのでしょうか?また、その際、カルテは治療内容ごとに分けてた方が良いでしょうか?
回答
回答1.義歯とう蝕治療はそれぞれ傷病名が異なるので混合診療には該当しません。同日にそれぞれが可能です。
回答2.最初に保険診療(この場合はう蝕治療)を実施し、その後、自費診療(この場合は義歯)を実施した場合は、基本診療料(初・再診料)を保険診療として算定できますが、逆順で実施した場合は基本診療料は自費診療に包括されるため、保険診療での基本診療料の算定はできません。
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