歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準について
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準について
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平素よりお世話になります。
歯科について無知で申し訳ないのですが、
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準と
地域歯科診療支援病院歯科初診料は
同時に届出することは可能なのでしょうか。
地域歯科診療支援病院歯科初診料の方が点数が高いので、そっちが方がいいのですが、
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出が済でないと
新規で届出できない項目がありましたため。
歯科について無知で申し訳ないのですが、
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準と
地域歯科診療支援病院歯科初診料は
同時に届出することは可能なのでしょうか。
地域歯科診療支援病院歯科初診料の方が点数が高いので、そっちが方がいいのですが、
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出が済でないと
新規で届出できない項目がありましたため。
回答
ベストアンサー
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出が済でないと新規で届出できない項目というのは具体的になんでしょうか。
歯科点数表の初診料の注1を求めている施設基準は、地域歯科診療支援病院歯科初診料を届け出た保険医療機関が除かれているかと思いますが。
ありがとうございます。
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算になります。
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