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歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準について

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準について

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平素よりお世話になります。
歯科について無知で申し訳ないのですが、
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準に
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
とあります。
当院では、地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出をすでにしています。

①まったくこれらは別物として、考えればよいのでしょうか。
②それとも地域歯科診療支援病院歯科初診料は歯科点数表の初診料の上位互換の関係なのでしょうか。
③それとも、要件満たしていないということで算定はできないということでしょうか。

お手数をおかけしますが、3点よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

口管強は診療所が届け出る施設基準なので、病院は該当しません。したがって③ということになります。

ありがとうございます。

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