特定疾患療養管理料(特例)147点について
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併設施設に往診した際にSARS-CoV-2抗原検査を施行しました。
この際併設施設に入居されている長期入所者に対してタイトルの点数は算定可能でしょうか?
この際併設施設に入居されている長期入所者に対してタイトルの点数は算定可能でしょうか?
回答
9月15日付けのコロナ特例通知を確認してください。
詳細な状況がわかりませんが、お尋ねのケースを整理すると、施設入所者の発熱等により、施設から往診を求められて、併設医療機関の医師が往診し、コロナを疑って抗原検査を行ったと読み取れます。
上記の場合には、往診料、初・再診料は併設医療機関なので算定できませんが、看護配置加算(特例:50点)と検査料を算定します。
コロナに感染した後の往診は、9月15日付けのコロナ特例通知の「6高齢者施設等における特例」に従い算定します。
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