心療内科・精神科の自立支援(経過的特例対象者)について
心療内科・精神科の自立支援(経過的特例対象者)について
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国の法令の改正で、自立支援をお持ちの所得が一定以上(¥20000)の方が、R6.3.31まで受給者証の期限をお持ちですが、その後の4月以降の医療費の取り扱いはどうなるのでしょうか。3月以降は、所得が一定以上の方は、自立支援対象外という認識になるのでしょうか。今のところ法令の延長は予定されていないと土の役所のHPにもそのように記載があるのみで具体的な指示がありません。どうぞよろしくお願いいたします。
回答
厚生労働省「自立支援医療の経過的特例について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001168491.pdf)の5ページ「自立支援医療の経過的特例措置の取扱いについて②」の対応案には「自立支援医療の経過的特例措置については、令和9年3月末まで延長することとしてはどうか。」とありますが、現状では「最終決定には至ってない」としか言えないと思います。
ありがとうございます。最終決定があいまいで何ともわかりづらいですよね、、
延長がなければ3月31日で受給者証が終了、4月1日からは自立支援の申請要件から外れますので、自立支援対象外の認識で良いと思います。
ありがとうございます。皆様にお伺いして、他の資料も参考にしましたが、その考えでこちらも対応していきたいと思います。
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