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心療内科・精神科の自立支援(経過的特例対象者)について

心療内科・精神科の自立支援(経過的特例対象者)について

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お世話になります。心療内科にお勤めの方どなたかおわかりでしたら、教えていただきたいです。
国の法令の改正で、自立支援をお持ちの所得が一定以上(¥20000)の方が、R6.3.31まで受給者証の期限をお持ちですが、その後の4月以降の医療費の取り扱いはどうなるのでしょうか。3月以降は、所得が一定以上の方は、自立支援対象外という認識になるのでしょうか。今のところ法令の延長は予定されていないと土の役所のHPにもそのように記載があるのみで具体的な指示がありません。どうぞよろしくお願いいたします。

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