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特別養護老人ホームの処方の出し方、点滴について

特別養護老人ホームの処方の出し方、点滴について

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特養側が往診日以外に配置医師に電話やメールで処方の依頼をよくしてきます。
無診察で処方を出すのですがその場合実日数に含めてもよろしいものなのでしょうか?

それと同時に医師の指示の下で行っている点滴は往診日以外の処方した日にちと点滴した日にちが被った場合は往診に行っていなくても手技料+薬剤料でいいものなのですか?それとも在宅薬剤として薬剤料だけ算定するものなのですか?

明らかに違法じゃないか?おかしな質問じゃないか?と思いますがみなさんはこのような場合どういった算定するのか教えていただきたいです。

回答

>特養側が往診日以外に配置医師に電話やメールで処方の依頼をよくしてきます。
無診察で処方を出すのですがその場合実日数に含めてもよろしいものなのでしょうか?
→請求する以前に、無診察治療になるので医師法違反です。医師の診療なしに治療(処方含む)することはできません。受ける医師も認識不足のようですので、無診察治療にあたることを説明の上、医師が訪問して診療するか、専門外と判断したなら配置医師以外の医師に訪問を依頼するしかありません。


>それと同時に医師の指示の下で行っている点滴は往診日以外の処方した日にちと点滴した日にちが被った場合は往診に行っていなくても手技料+薬剤料でいいものなのですか?それとも在宅薬剤として薬剤料だけ算定するものなのですか?
→「それと同時に」とは、文面より医師の診察がない時と読めますので、これも医師法違反です。
なお、医師の診察があり、医師が必要と判断して点滴を行う場合、医師の指示があれば、医師の診察がない日でも特養の看護師等が点滴を実施できます。
ただし、使用した薬剤料のみ算定します。

特養入所者に係る請求要領は、以下の通知を必ずお読みになり、適切な請求になるよう関係者と意識を統一しておきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000918744.pdf

回答ありがとうございます。
あと、往診が週に1回なのですが入所者全員を診察するわけじゃありません。ですが入所者に週に1回定時の処方が出ます。診察しなかった人たちの定時の処方をあとから事務側でカルテに記入しているのですが診察をしていないのでこの作業も医師法違反になりますよね? 

お察しのとおりです。

引き継がれてきたことが違反ばかりではないかと不安になっていたので色々回答ありがとうございました。

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