特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
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回答
特定疾患処方管理1は患者が生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患(以下、特定疾患)を主病とする患者であれば、処方された薬品が特定疾患に係るものであるか否かに関係なく算定可能です。
よってご質問のケースは「慢性疾患」が特定疾患であれば特定疾患処方管理加算1が算定可能と解されます。
なお、ご質問には「慢性疾患」とありますが、慢性疾患=特定疾患ではありませんのでご注意ください。
特定疾患処方管理加算2は患者が特定疾患を主病とする患者であって、かつ処方された薬品が特定疾患に係るものであって処方日数が28日以上の場合に算定可能となります。
「主病とする患者さんであれば処方された薬が特定疾患に係るものであるか否かにかかわらず加算1がとれる」なんですね、間違えて覚えていました、特定疾患に関する薬のみが査定できると思っていました。
特定疾患の患者さんに特定疾患に全く関係ない薬(風邪薬が週間)が出ても、管理加算18点とれる、の解釈でいいですか?
特定疾患を主病とする患者ならば風邪薬であっても特定疾患処方管理加算1は算定可能です。
詳細はF100 処方料の通知(9) 特定疾患処方管理加算をご確認ください。
わかりやすく教えていただきありがとうございました。間違えてたのできちんと覚えなおしたいと思います。本当にありがとうございました。
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